高額療養費① 請求不支給の通知と勘違いの内容 

高額療養費とは、同一月(1日から月末まで)にかかった医療費の自己負担額が高額になった場合、
一定の金額(自己負担限度額)を超えた分が、後で払い戻される制度です。

5月は入院と外来で両方とも自己負担限度額を超えていたので、
申請要件にあてはまるか、しっかりネットで確認して高額療養費の申請をしました。

しかし3ヶ月月後、「不支給の決定」ハガキが届きました。
5月に病院に支払った金額(3割負担分)

①入院治療(自己負担限度額あり)  126,470円
②外来治療(自己負担限度額あり)   93,000円
③家族の治療費(内科や皮膚科)    8,000円  

申請したのは①と③です
自己負担限度額はどちらかの限度額を記入していれば、
履歴を確認してくれて、
支払ってくれると思い込んでました。

もちろんそうではなく、
支払った医療費を全て申請して、
申請を元に自己負担限度額を超えてる分を確認して支払われるのです。

余計な気をまわしすぎました。
結論として、いろいろ考えず病院に支払った金額、①と②を申請すればOKです。

③は注意事項に記載ありまいたが、
同一病院で21,000円を超えた分しか請求できませんでした。
息子の歯医者、皮膚科など無料になると思い込みここぞとばかりに請求しちゃいました。
きちんと読みましょう。

一回で完璧に請求できる人ってすごい、読込みが足りないのでしょうね。

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