傷病手当金③  有給分は差し引かれてた

傷病手当金支給の明細が届き、無事入金ありました。

・請求期間  5/20~6/15
・支給期間  5/23~6/15(24日)
・不支給期間 5/25~6/3 (8日)

請求期間は通院初回日 5/20 から給与締切日の 6/15 までの申請です。
支給期間は4日目から支給なので納得。
不支給期間が不明だったので、勇気をだして会社の担当者へ確認してみました。
回答は有給が発生しているからとのことでした。
もういちど協会けんぽのHP調べてみると、ちゃんと記載ありました。

業務外の事由による病気やケガの療養のため仕事を休んだ日から連続して3日間(待期)の後、4日目以降の仕事に就けなかった日に対して支給されます。待期には、有給休暇、土日・祝日等の公休日も含まれるため、給与の支払いがあったかどうかは関係ありません。また、就労時間中に業務外の事由で発生した病気やケガについて仕事に就くことができない状態となった場合には、その日を待期の初日として起算されます。

協会けんぽHP
5/205/215/225/235/245/255/265/275/285/295/305/316/16/26/36/4
 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木
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待機待機待機支給支給不支給不支給不支給不支給不支給支給支給不支給不支給不支給支給

待機日は給与の支払い有無は関係ないが、
支給開始後には有給休暇使用分は減額もしくは不支給になるとのことです

23日、24日、30日、31日は土日だっから有給休暇は発生しないので支給があったんですね。

読むだけではなかなか理解できません。
まだまだがんばります。

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