今更ですが、傷病手当金の改正について思うこと

令和4年1月1日から健康保険の傷病手当金の支給期間が通算化されます
治療と仕事の両立の観点から、より柔軟な所得保障ができるよう、「全世代対応型の社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律(令和3年法律第66号)」により健康保険法等が改正されました。この改正により令和4年1月1日から、傷病手...

今年の1月1日から傷病手当金の支給期間が通算化されることになりました
例えば、6ヶ月病気のため休職して、
7ヶ月目から復職して6ヶ月就業したものの
また同じ病気で8ヶ月休職したとしても
残りの6ヶ月分しか支給されません
最初の支給開始日から1年6ヶ月しかもらえないからです

今回の改定により通算1年6ヶ月になりました
上の例でみると、就業している期間はカウントされず
休職期間中は全期間支給され、
同じ病気であればあと4ヶ月は休職していても支給されることになります

主人は復職を目指して大変な治療を続けていました
復職はしてほしいけど傷病手当金の期限が・・
っと正直、頭の隅で考えていました
もちろん本人には言えません
傷病手当金で生活を支えていたこともあり
本人もそのことは気にしていました
私は大丈夫だよと言っていましたが
内心とても不安に感じていました

結局、復職は叶いませんでした

傷病手当金を受け取っていた経験からも
この制度の変更はとてもいいことだと思います
復帰を目指して病気と向き合う方々への励みになります
精神的にもお金の不安が少し軽減されますね

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